「資産税」とは、相続税や贈与税、また個人の不動産や株式の譲渡に伴う所得税など、個人が資産を所有していることに着目して課される税金の総称です。
資産税対策
資産税対策
資産税とは
資産税の対策のすすめ
以下の場合、上手に対策をすれば効果的な節税が可能です。
・財産分与を放置していた場合の、家族への相続税。
・財産を売却した場合の、本人への所得税。
・財産を贈与した場合の、家族への贈与税。
効果的な生前対策
税額は、 財産の額(評価額) × 税率 で計算します。
ですから、生前対策といっても、@財産の額を減らす(評価額を下げる)、A税率を下げる、の2つに集約されます。
特に@については、そもそも資産の大部分を預貯金が占める人もあれば、不動産が占める人もあります。会社の創業者で、自社株式が意外な値上がりをしている場合もあります。ですから、効果的な生前対策も人それぞれ異なります。
預貯金 | 不動産 | |
ポイント | 預貯金は分与しやすい財産です。贈与税の非課税枠や、非課税の税制を上手に利用しましょう。 ※非課税制度の一部は、翌年3月15日までに贈与税申告書の提出が必要です。 | 不動産は流動性が低い資産です。納税資金の確保に注意しつつ実行しましょう。 |
効果的な対策 | 暦年贈与の非課税 ・年間110万円まで ・相続人以外の者(子の配偶者、孫など)への贈与が効果的 住宅取得等資金贈与の非課税 ・20歳以上の子、孫へ ・省エネ等住宅の取得などの資金であれば3,000万円まで (それ以外の住宅の取得などの資金は2,500万円まで) (〜令和3年12月) 教育資金の一括贈与の非課税 ・30歳までの子、孫へ ・1,500万円まで(うち、学校など以外に支払う金銭は500万円) 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税 ・20歳以上50歳未満の子、孫へ ・1,000万円まで(うち、結婚に関して支払う金銭は300万円) | 居住用不動産(または居住用不動産取得用金銭)の贈与の配偶者控除 ・婚姻期間20年以上 ・基礎控除110万円のほかに2,000万円まで控除可 相続時精算課税制度 ・贈与者60歳以上 受贈者20歳以上(子、孫) 2,500万円までは非課税(2,500万円を超える部分は20%課税) ・相続税の計算上、贈与時の評価額を算入(値上がり見込みの物件により効果的) 不動産の売却 流動性の高い現金に変えれば、分与させやすい ※時価より著しく低い額で売却すると、時価で売却した場合の税金を納めなければならない場合があります。 賃貸事業などに使用 ・土地は更地価格の「 1 -(借地権割合×借家権割合) 」で評価(8%〜18%低下) ・建物は固定資産評価額(市町村の評価)の「 1 - 借家権割合 」で評価(30%低下) |
自社株対策が必要なケース
非上場会社株式は一般に、税金を計算するうえでは、次の@とAの(加重)平均とAのうち低い方が評価額となります。
@類似業種比準価額
A純資産価額
どちらの評価方法でも、繰越利益剰余金や、その原因である年利益額の大きい会社は、当然に評価額も高くなると考えられます。
そのため、自社株を少しでも安い価額で分与するには、なるべく早く行うか、合理的に評価額を下げるか、しかありません。